オーナー様必見!相続の手続きが少しラクに?
毎日ハッピーに邁進!なんば大国町の不動産エージェント☆おりちゃん☆です。
オーナーのみなさま、こんにちは。
前回の「残置物扱いの疑問を深堀り!」の答えが気になるところですが、国土交通省から回答がまだ来ていません。電話で対応して頂いた人は「折り返し連絡する」とハッキリ仰っていたのですが。忘れられているのでしょうか、案外いい加減なのですね。
もう一度問い合わせてみます。前回は電話で問い合わせたので、今回はメールで問い合わせることにします。この件は回答頂き次第、またブログにて報告いたします。
戸籍法の一部を改正する法律
さてさて、今回お伝えしたかったのは、戸籍証明書の件です!
戸籍証明書とは、いわゆる「戸籍謄本」や「戸籍抄本」のことです。
戸籍全員分を記載した「戸籍謄本」、本人分のみ記載した「戸籍抄本」という呼び方のほうががお馴染みですが、1990年代から順次、全国の自治体が紙媒体からコンピュータ化していったことに伴い、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」と名称が変更されました。
2024年3月1日より、「戸籍法の一部を改正する法律」というものが施行されているのをご存じでしょうか。
①市区町村の役所(非本籍地)
②法務省(戸籍情報連携システム)
③各本籍地の役所
①~③が双方連携することにより、以下の二点が可能になりました。
・戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が不要に
・戸籍証明書等の広域交付
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が不要に
「戸籍届出時」というのは、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、養子縁組届などを役所に提出するときのことです。
例えば「婚姻届」の場合ですと、二人のうちどちらかの本籍地または住所地で提出するのが一般的ですが、ご自身の本籍地以外の自治体へ婚姻届を提出する場合は、これまでは本籍地の確認ができなかったため、戸籍謄本の提出が必要でした。
しかし、今回の改正により、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるので、本籍地以外の自治体へ婚姻届を提出する場合も戸籍謄本の提出が原則不要となるのです。
戸籍証明書等の広域交付制度
個人的に非常に便利になったと思いますのが、こちらの「戸籍証明書等の広域交付」です。
今までは本籍地の役所でなければ戸籍証明書を請求できませんでした。
私は大阪に住んでおりますが、本籍地は広島県です。以前パスポートの申請をした時に、余分に手間と時間がかかり面倒だと思ったことがあります。(郵送の場合、手数料の支払いは定額小為替に限られるので、郵便局にも買いに行かなくてはならない…そして郵送してから返送到着まで、約10日、遅ければ20日以上かかる…)最近ではマイナンバーカードの普及に伴い、戸籍証明書のコンビニ交付を実施している自治体もありますが、私の本籍地の自治体はコンビニ交付に対応していません。
しかし、これからは、私のように本籍地が遠方の人でも、わざわざ本籍地の窓口に行ったり郵送でやり取りしたりすることなく、最寄り(どこでもOK)の市役所・区役所で戸籍証明書を請求できるのです。ヤッター!
さらにここがポイント!➡必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、最寄りの市区町村の窓口一か所で、複数の本籍地の戸籍謄本をまとめて請求ができるようになりました。
前々回のブログで「相続登記の義務化」のお話をしましたが、この制度を利用すれば、手間のかかる相続の手続きも少しだけスムーズになると思います。
ただし、注意点がいくつかあります。
まず、戸籍証明書を請求する人が役所の窓口に直接出向く必要があります。この際、身分証(運転免許証やマイナンバーカード等)の提示が必要です。郵送や代理人による請求はできません。
加えて、広域交付で交付できる証明書は、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本に限定されており、コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、一部事項証明書や個人事項証明書など、請求できないものもあります。
また、本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍謄本等を取得できますが、兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等は請求できません。これら広域交付制度に対応していない分については、今まで通り本籍地の役所へ請求する必要があります。
法務省の発表では今後、マイナンバーの活用によって戸籍証明書の添付が不要になったり、オンラインで手続きが完結するようになったりと、ますます便利になる予定だそうです。
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