No.21 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
社会保険料控除についてまとめます!
A㈱もB㈱も給与は15日〆、当月25日払
社会保険料の控除は
A㈱が翌月徴収、B㈱が当月徴収です。
タロウの給与は20万とします。
★翌月徴収のA㈱に勤めた場合のタロウの給与
給与支払 4/25 5/25 6/25
給与 :100,000 200,000 200,000
厚生年金 : 0 18,300 18,300
健康保険料 : 0 10,170 10,170
※月額20万の等級でH30.3月分~の保険料で算出
雇用保険 : 300 600 600
所得税 : 720 3,700 3,700
※扶養0で算出
給与 :500,000
厚生年金保険料: 36,600
健康保険料 : 20,340
雇用保険料 : 1,500
所得税 : 8,120
★当月徴収のA㈱に勤めた場合のタロウの給与
給与支払 4/25 5/25 6/25
給与 :100,000 200,000 200,000
厚生年金 : 10,170 10,170 0
健康保険料 : 18,300 18,300 0
※月額20万の等級でH30.3月分~の保険料で算出
雇用保険 : 300 600 600
所得税 : 0 3,700 4,770
※扶養0で算出
給与 :500,000
厚生年金保険料: 36,600
健康保険料 : 20,340
雇用保険料 : 1,500
所得税 : 8,470
同条件で同じ期間勤めたタロウの
総支給額、保険料徴収額は同じです(´▽`*)
ちなみに所得税は年末調整か確定申告により
年間の所得によって算出されるので
最終的な税額は変わりません。
今日も汗ばむ様な陽気!これでまた寒くなったりしたら体調が・・・
体調に気をつけながら、ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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