オーナー様必見!2026年2月2日より運用開始「所有不動産記録証明制度」とは?
毎日ハッピーに邁進!なんば大国町の不動産エージェント☆おりちゃん☆です。
みなさま、こんにちは。
2026年2月2日より、「所有不動産記録証明制度」という新しい仕組みが始まりました。名前は少し堅い印象がありますが、制度の内容自体はとてもシンプルです。
この制度は、ある人が日本全国でどんな不動産を持っているのかを、まとめて一覧で確認できる仕組みです。
これまで不動産の所有状況を調べるには、土地や建物ごとに登記簿を取得したり、市役所で名寄帳を確認したりする必要がありました。
特に相続が発生した際には、そもそも何を持っていたのか分からない状態から調査が始まることも多く、相続人にとっては大きな負担となっていました。
所有不動産記録証明制度は、こうした手間をできるだけ減らすことを目的として作られた制度です。
なぜ今、この制度が作られたのか?
この制度が導入された背景には、所有者がはっきりしない不動産が増えているという問題があります。
相続が起きても名義変更がされないまま、何十年も放置されている土地や建物が現在、日本全国で増え続けているのです。
誰のものか分からない不動産は、売ることも貸すこともできず、適切な管理もできません。
高齢化による相続トラブルの激増に伴い、国としてはこのような不動産をこれ以上増やさないために、誰がどの不動産を持っているのかを把握しやすくする必要がありました。
その対策の一つが、この所有不動産記録証明制度です。
不動産オーナー様にとってのメリット
この制度の一番のメリットは、相続のときに話が進みやすくなることです。
相続では、遺産をどう分けるかを考える前に、まずどんな不動産があるのかを整理する必要があります。
昔購入した土地や、現在は使っていない駐車場など、オーナー様ご本人は把握していても、ご家族がすべてを知っているとは限りません。
所有不動産記録証明を活用すれば、相続人は最初から全体像を把握した状態で手続きを進めることができます。
これは、オーナー様がご家族に余計な手間や負担をかけないための便利なツールになります。
売却や資産の見直しに
この制度は、相続のためだけでなく、オーナー様ご自身が不動産を整理したいときにも役立ちます。
管理が大変になってきた、いくつか売却を検討したいと思っても、何をどれだけ持っているのかが整理できていないと、どうしても感覚的な判断になりがちです。
所有不動産記録証明制度を使えば、まず自分の不動産を一覧で把握して現状を整理することができ、そこから残す不動産と売る不動産を冷静に考えることが可能になります。
まず持っている不動産をはっきりさせ、そのうえで管理、売却、相続の方向性を考える、この順番を間違えなければ、余計な手戻りは大きく減らすことができます。
家族に説明しやすくなる
家族への説明がしやすくなる点も、意外と大きなメリットです。
不動産の話は日常的にするものではないため、いざというときに情報が共有されていないケースは少なくありません。
書面として、これだけの不動産を所有しているという形で示せると、感覚的な説明ではなく、具体的な話ができるようになります。
元気なうちに一度整理しておくだけでも、将来の話し合いはかなり楽になります。
ただし、この制度は、不動産の価値や収益性まで教えてくれるものではありません。
あくまで、「登記上どの不動産を所有しているかを確認できる」という制度ですので、その不動産をどうするのか、売るのか、持ち続けるのか、相続対策としてどう考えるのかについては、別途検討が必要になります。
便利な制度ではありますが、万能ではないという点は押さえておく必要があります。
まとめ
所有不動産記録証明制度は、自分の不動産を一度、すべて並べて見直すための制度です。
相続の準備としても、資産整理としても、早めに全体像を把握しておくことには大きな意味があります。
まだ大丈夫と思えているうちに一度整理しておくことが、結果的にいちばん楽な選択になるケースは少なくありません。
当社では、不動産管理や売却、相続を見据えた整理について、実務目線でのご相談を承っています。
この制度をきっかけに、今何をしておくべきかを一緒に整理することも可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
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