No.69 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
雨はいやですね!ヤマサンは、自転車で移動するので本当に困ってしまいます! 今日も頑張っていきましょう!
今日は管理組合法人の役員について!
管理組合法人は事務の執行にあたり
理事を必ず置かなければなりません。
理事の選任・解任は、規約に別段の定めがない限り
集会の決議(普通決議)によって行われます。
普通決議と特別決議の違いはなんだったかを
ここで復習。
【普通決議】
「総会(集会)の会議は議決権の半数以上で、 出席者の過半数で決する」と定められています。
つまり、例えば総戸数50戸のマンションの場合、総会には半数以 上の出席、つまり25戸以上の出席が必要になります。 総会に30戸の区分所有者が総会に参加した場合、 16戸以上の賛成で決議が承認されます。
この出席には委任状、議決権行使も含むことができます。
【特別決議】
特別決議はより重要な案件を決議するためのものであり、 成立要件は普通決議よりも厳しく、 成立要件は区分所有者の4分3以上の出席が必要です。
さらに決議が承認されるためには、同じく「議決権の4分の3」 以上の賛成が必要になります。
そして話は戻り、理事の選任・解任は
普通決議で行われる、ということです!
また、台風ができてるみたいですね!
今日も頑張ります!
ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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