オーナー様必見!施設賠償責任保険のススメ
毎日ハッピーに邁進!なんば大国町の不動産エージェント☆おりちゃん☆です。
オーナーの皆さま、こんにちは。
以前お伝えした「オーナー様必見!賃貸物件の敷地内での事故とオーナーの責任」では、オーナー様の所有者責任についてお伝えしました。
火災保険や地震保険に加入されている方は多いと思いますが、「施設賠償責任保険」には加入されていますか?
所有物件での万が一の事故において補償してくれるのが施設賠償責任保険です。
施設賠償責任保険の補償範囲
施設賠償責任保険とは、他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場合に、被保険者(オーナー様)が法律上の損害賠償責任を負担された場合に被る損害を補償する保険です。テナントビルやマンションなどの賃貸物件、会社の事務所なども賠償責任保険の対象となります。
施設賠償責任保険は補償範囲が広く、例えば以下のようなケースの場合に補償されます。
・ビルのガス爆発により入場者が死亡し、近隣の建物や車両等に損害を与えた。
・マンションの壁が倒壊し、通行人にケガを負わせた。
・お店の看板が落下し、通行人にケガを負わせた。
居住者だけでなく、通行人や車両までもが補償の対象です。マンションやアパートを管理していると、どうしても事故が起こる可能性はあります。万が一の事故による損害賠償のためにオーナー様ご自身が大きな金額を負担する必要がないように施設賠償責任保険に加入をおススメします。
補償される主な費用
・法律上の損害賠償金
・賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
・求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
・事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
人や物に対して発生した損害に対する損害賠償金のほかに、訴訟になった場合の弁護士費用、裁判費用、事故発生時の応急手当や護送などに要した費用なども補償されます。保険会社によって補償内容が異なる場合もあるので、検討する際は内容をしっかり確認しましょう。
補償されない内容やオプション特約
・給排水管、暖冷房装置、スプリンクラー等からの内容物の漏出
・建物外部からの内部への雨・雪等の浸入または吹込み
・施設の新築、修理、改造、取壊し等の工事
・ご契約者、被保険者の故意
・排水または排気(煙を含む)に起因する賠償責任
などが原因の場合は基本的に適用外となりますが、例えば「給排水管、暖冷房装置、スプリンクラー等からの内容物の漏出」は漏水担保特約としてオプション補償を付けることが可能な場合もあります。
また、昇降機(エレベーターやエスカレーター)も適用外の場合や、オプション特約で適用にできる保険会社もありますので、各保険会社のプランをよく確認しましょう。
保険料の安さ
最後に、施設賠償責任保険は保険料が安いのも魅力です。たとえば、対人・対物補償限度額1億円に設定した場合、年間1万円以内の保険料で上限1億円を補償する保険会社もあります。
自身が所有する施設で事故が発生し、他者や他者の所有物に損害を与えた場合、負うべき損害賠償額は膨大な金額となります。事故によっては億単位にもなり得る損害賠償を数千円~1万円程度でカバーできると考えれば、かなりお得な保険と言えるのではないでしょうか。
火災保険の特約として付帯している場合もありますので、今一度ご加入の火災保険の内容も確認してみて下さいネ。
管理のことはワンダーランドへ
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