No.19 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
今日も、引き続きタロウに出演していただきまして
社会保険料の当月徴収について解説します!
4/1 に A株式会社に入社したタロウ。
A(株)の給与は15日〆、当月25日払
社会保険料は翌月徴収でした。
では、タロウが 6/15 にA㈱を退職した場合どうなるか
見て行きましょう!
その前に。
社会保険はその月の「末日」時点での状態で
被保険者かどうかを判断されます。
ですので
6/15に退職(厚生年金、協会けんぽの資格喪失)
⇓
6/30時点で被保険者ではない
⇓
「6月」は被保険者ではない
⇓
6月に厚生年金保険料、健康保険料は発生しない
という判断になります。
社会保険料翌月徴収のA㈱が
6/25の給与から控除するのは
5月分の社会保険料です。
その月の社会保険料(例:5月分)を
翌月(例:6月)の給与から控除するので
翌月徴収です。
つまり、社会保険料翌月徴収のA㈱に勤めるタロウは
6/25の給与から社会保険料(5月分)を徴収されるのです。
タロウの給与が20万だった場合
6月25日支給の給与明細イメージ
給与 :200,000
厚生年金保険料: 18,300
健康保険料 : 10,170
※月額20万の等級でH30.3月分~の保険料で算出
雇用保険料 : 600
所得税 : 3,700※扶養0で算出
総支給額 :167,230
ではB株式会社の場合はどうでしょうか。
次回解説します!
もうじき入学式、また学校が休みに!春休みは、いきいき(児童いきいき放課後事業)があるけど、入学式はいきいきまで休みになるので・・・もう少しシングルマザーに優しい学校運営をお願いしたいものです!
でも、ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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本日、おかげさまで、地域密着で創業28年になり、これからも浪速区の皆さんのお役に建てられるように頑張って参ります!
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