No.17 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
今日は社会保険の徴収のタイミングについて
解説します!
タロウは 4月1日にA株式会社に正社員として入社。
このA㈱は社会保険適用事業所です。
加入要件を満たせば入社日から厚生年金と協会けんぽの
被保険者となります。
A㈱の給与は15日〆、当月25日払です。
保険料は翌月徴収です。
タロウは4月1日に社会保険に加入。
4月分の厚生年金と協会けんぽの保険料は
4/25払の給与から控除されているのでしょうか?
答え ⇒ 4/25支給の給与から
厚生年金保険料と健康保険料は
控除されていません。
通常、厚生年金保険と協会けんぽの保険料は
加入した月の翌月に支給される給与から徴収されます。
これを翌月徴収と呼びます。
ですので、タロウの場合は
5/25に支給される給与に4月分の保険料が
控除されるのです。
例えばタロウの給与が20万円だった場合
15日〆のA㈱は半月分である10万円の給与を
4月25日にタロウに支給します。
その10万円の給与からは雇用保険料(※)と
所得税が控除されています。
※通常、社会保険に加入する労働者は
雇用保険の加入要件(週の労働時間20時間以上等)
も満たしているはずです
4月25日支給の給与明細イメージ
給与 :100,000
雇用保険料: 300
所得税 : 720※扶養0で算出
総支給額 : 98,980
では、当月徴収のB株式会社はどうなるのでしょう。
次回はB㈱に入社したタロウをお送りします!
シングルマザーのヤマサンですが、この時期、ヤマサンもママ友が引越し送別会やらと・・・
でも、ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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