有限会社ワンダーランド
2018年04月26日
ブログ
No.37 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
不動産を取得したときにかかる税金は、以下の4つでした。
◆不動産取得税
◆登録免許税
◆消費税
◆印紙税
ブログを書いてて、ほんとにいろんな税金が
かかるんだなぁと実感します。
今日は登録免許税です。
登録免許税=固定資産税評価額×税率
で求められます。
※表題登記や滅失登記等には登録免許税はかかりません
税率は「本則」、「特例」、「住宅用家屋の軽減税率」
があります。
特例と軽減税率はそれぞれ適用条件がありますので
本則をもとに具体例をあげたいと思います!
★具体例
・固定資産税評価額が15,602,000円の土地
・売買による所有権移転の登記
(本則) (100円未満切捨)
15,602,000円 × 2% = 312,040円 → 312,000円
登録免許税額は、312,000円になります。
特例と軽減税率については適用条件がありますので
お気を付けください!
◆登録免許税
◆消費税
◆印紙税
ブログを書いてて、ほんとにいろんな税金が
かかるんだなぁと実感します。
今日は登録免許税です。
登録免許税=固定資産税評価額×税率
で求められます。
※表題登記や滅失登記等には登録免許税はかかりません
税率は「本則」、「特例」、「住宅用家屋の軽減税率」
があります。
特例と軽減税率はそれぞれ適用条件がありますので
本則をもとに具体例をあげたいと思います!
★具体例
・固定資産税評価額が15,602,000円の土地
・売買による所有権移転の登記
(本則) (100円未満切捨)
15,602,000円 × 2% = 312,040円 → 312,000円
登録免許税額は、312,000円になります。
特例と軽減税率については適用条件がありますので
お気を付けください!
賃貸経営ニュース201804月号はこちらです!!!
毎月送っていました。賃貸経営ニュース201804月号からは、希望者の方だけ郵送しております。ご希望の方は、 [email protected] までメールもしくは0120720901までお電話ください!
今日も良いお天気!気持ちの良い朝です!今日も一日頑張っていこうと思っています!
ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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・本店
住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
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・難波店
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Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6647-3363
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