有限会社ワンダーランド
2018年04月24日
ブログ
No.35 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
課税標準(固定資産税評価額)の特例は
以下の3つでした。
以下の3つでした。
◆住宅の特例
◆宅地の特例
◆住宅用地の税額軽減の特例
今日は宅地の特例についてです!
固定資産税評価額×1/2×3%
で求められます。
本来は4%なのですが、平成33年3月31日までに
土地や住宅を取得した場合には特例として3%が
適用されます。
★具体例
・平成30年1月に土地180㎡取得
・同年5月に床面積150㎡の新築して居住
・固定資産評価額が以下の場合
土地2,000万円、建物1,500万円
2,000万円×1/2×3%=30万円
30万円が建物部分の不動産取得税となります。
建物部分は9万円でした。
合わせると39万円が不動産取得税です。
高いなぁ!と思いましたか?
ここからさらに控除される可能性があります。
明日、住宅用地の税額軽減の特例で解説します!
◆宅地の特例
◆住宅用地の税額軽減の特例
今日は宅地の特例についてです!
固定資産税評価額×1/2×3%
で求められます。
本来は4%なのですが、平成33年3月31日までに
土地や住宅を取得した場合には特例として3%が
適用されます。
★具体例
・平成30年1月に土地180㎡取得
・同年5月に床面積150㎡の新築して居住
・固定資産評価額が以下の場合
土地2,000万円、建物1,500万円
2,000万円×1/2×3%=30万円
30万円が建物部分の不動産取得税となります。
建物部分は9万円でした。
合わせると39万円が不動産取得税です。
高いなぁ!と思いましたか?
ここからさらに控除される可能性があります。
明日、住宅用地の税額軽減の特例で解説します!
今日は、お昼過ぎからお天気が変わるようです!天候に左右されずに今日も頑張ります!
ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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・本店
住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Fax: 06-6643−3363
・難波店
住所:大阪市浪速区元町1-5-19
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6647-3363
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