No.65 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
週の最後の金曜日の今日は 集会の決議について!
決議には普通決議事項と特別決議事項があります。
普通決議事項は区分所有者及び議決権の
各過半数が必要となります。
決議内容を以下に抜粋します。
◎管理者に対する選任・解任
◎議長の選任
◎管理組合法人の理事及び監事の選任・解任・任期
特別決議事項は区分所有者及び議決権の
必要となる決議内容が異なります。
各4分の3以上が必要な決議内容を
以下に抜粋します。
◎共有部分の重大変更
◎共同利益違反行為者たる占有者に対する
引き渡し請求
◎大規模滅失の場合の復旧
次に各5分の4以上が必要な決議内容を
以下に抜粋します。
◎建て替え決議
◎団地内の建物の一括建て替え決議
やはり建て替えなどの重要なものは
賛成が多数じゃないとできませんよ!
ということです。
ヤマサンのマンションでもそうなのですが
もしその集会に参加できないときは
「委任状」を提出します。
そうすることで集会には参加できなくても
議決権を行使することができるからです。
しかしこうやって勉強すると
自分の住まいのことですし
集会にはできる限り参加して、住人みんなで
マンションを守っていかなければ
ならないなと思っています!
今日は、また、雨模様!台風ができたみたいですね!
今日も頑張ります!
ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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