オーナー様必見!賃貸物件の敷地内での事故とオーナーの責任
毎日ハッピーに邁進!なんば大国町の不動産エージェント☆おりちゃん☆です。
オーナーの皆さま、こんにちは。
ご所有のビル・マンションのメンテナンスを怠っていませんか?
もしも、賃貸物件の門や塀、外壁タイルや看板などが倒壊・落下してしまい、歩行者や敷地内にいる人に当たり怪我人が出たり、隣接している建物や周辺の車などに当たり傷をつけてしまった場合、オーナー様や管理会社に責任が生じ、賠償問題に発展してしまうことが一般的です。これは民法717条に明記されています。
土地の工作物責任
民法 第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」
土地の工作物の設置または保存に瑕疵(建物が通常有すべき安全性を欠いていること)があり、そのことが原因で他人に損害を与えた場合には、まずは第一に占有者が賠償責任を負います。そして、占有者が損害防止のための注意をしたにもかかわらず損害が発生した場合には、第二に所有者が賠償責任を負わなくてはならないということです。
設置または保存の瑕疵とは
「設置の瑕疵」とは、土地の工作物を設置した時点で発生している瑕疵をいい、建物についていえば、建物を新築した時点で存在する瑕疵をいいます。
「保存の瑕疵」とは、土地の工作物を設置した時点では瑕疵は存在していなかったものの、その後の維持管理の過程で老朽化等に伴い発生するに至った瑕疵を意味します。
占有者とは、オーナーから建物の管理を請け負っている管理会社と見なされるケースが一般的ですが、管理会社が被害を食い止めるために最善の注意を払っていた場合は、賃貸物件のオーナーが損害賠償をしなければなりません。
(賃貸建物の管理業者が「占有者」に該当するか否かは論点となり得るところですが、少なくとも、契約管理業務のみならず、物件管理業務まで受託している場合には占有者に該当する可能性があります。)
自然災害の場合はケースバイケース
昭和34年の伊勢湾台風や平成30年に起きた台風第21号など、過去にあまり例が無いほどの大きな台風や地震であるときは、不可抗力と判断されることが多くなると考えられます。
ただ、そのような大規模な台風のときでも、その建物や塀がもともと弱く、超強力な風速でなくても壊れていたであろうと認められるときは、通常有すべき安全性が無かったとして責任が認められます。
我々管理会社はもちろんですが、オーナー様ご自身も(自主管理されている方は特に)注意しておきましょう。
管理のことはワンダーランドへ
ワンダーランドに管理を任せて頂ければ、日々の点検や入居者様からの対応はもちろん、定期的に報告いたしますので、忙しくされているオーナー様のご負担も解消されることかと思います。
弊社は管理会社としても長年の経験と実績がございます。スタッフは雨の日も、風の日も、何かあればすぐに現場へ駆けつける行動力を持ち合わせております。万が一、トラブルが起こっても、どこの管理会社よりもいち早く駆けつけ対処できるチームワークがあります。
夏場になれば、オーナー様のために必死になって走り回る結果、風呂上りですか?と思うくらい、汗びっしょりになっているスタッフもおります。
オーナーの皆様、管理のことならワンダーランドにお任せください。
今任せている管理会社に不満がある・・・話だけでも聞いてほしい・・・等々
いつでもお電話・ご来店お待ちしております(●´ω`●)
必ず、オーナー様のお役に立てるよう、社員一丸となって頑張ります。
有限会社ワンダーランド
TEL 06-6643-5755/0120-720-901(なにわくでいちばん)
〒556-0015 大阪市浪速区敷津西1-1-25
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