オーナー様も借主様も必見!家賃値上げ通知~承諾しない編~
毎日ハッピーに邁進!なんば大国町の不動産エージェント☆おりちゃん☆です。
皆様、こんにちは。
前回ブログ「オーナー様も借主様も必見!突然の手紙~家賃値上げ通知~」では、私の友人宅ポストに突然届いた家賃値上げ通知書についてお伝えしました。
今回は、このような手紙が届いたら実際どうすればよいのか、値上げに承諾出来る方は署名捺印して返送すれば良いですが、承諾したくない、または承諾できない場合はどうするべきかをお伝えします。
前回のおさらい
家賃は「貸主が勝手に上げられる」ものではありません。
まず大前提として、貸主様にも借主様にも知っておいてほしいのは、賃貸住宅の家賃は貸主の一存で勝手に上げることはできないということです。貸主側は「値上げを請求すること」はできますが、それはあくまでも「請求」に過ぎず、借主の合意がなければ成立しません。
また、「相場より安いから」とか「建物がリニューアルされたから」といった理由だけで、即座に家賃を上げられるわけでもないのです。
今回の通知では、「ご承諾いただける際には、同封しております賃料改定の覚書にご署(記) 名、押印のうえ2通ともを返信用封筒にて返送をお願いいたします。」との記載がありました。
この内容なら、「承諾しない場合は返送不要」ということになりますので、まだ親切な書き方ですね。中には「返信なき場合は同意したものとみなします」というような内容が書いてある場合がありますので要注意です。
いずれにせよ、承諾しない場合はその旨をはっきりと伝えておくほうが良いでしょう。書き方は色々ありますが、「あたかも当然に同意すべき」というような文言は、心理的プレッシャーを与える狙いもあるのかもしれません。
繰り返しになりますが、承諾しなかったからといって、すぐに退去を求められることはありません。契約更新のタイミング等でどうするかを改めて問われる場合はありますが、途中で一方的に追い出されるようなことはありません。
逆に、貸主側がどうしても納得できない場合は、法的手続き(調停や裁判)に持ち込む必要があります。しかし、そこまで発展するケースは稀です。
値上げに承諾しない場合~具体的なステップ~
1.契約書を確認する(最重要)
まず、現在の契約書の内容を確認しておきましょう。
契約の種類:普通借家契約 or 定期借家契約?
契約期間:いつからいつまで?
更新時期:近いのか、まだ先なのか?
特約の有無:「家賃の改定は○年ごとに」といった条項がないか?(自動増額特約)
仮に「普通借家契約(一般的な居住用マンションはほとんどがこれです)」で、更新時期がまだ先であれば、基本的には現在の条件のまま住み続けることが可能です。
また、更新のタイミングに「家賃の改定」を持ちかけられることがよくありますが、この場合であっても自動増額特約のような内容が無ければ借主の合意が要ることに変わりはありません。
契約書通りの家賃を支払い続けている状態で、貸主や管理会社が契約更新を拒否することは出来ません。賃料の滞納やトラブルなどなく、一方的な更新拒否は借地借家法28条で認められておりません。
2.通知の内容を確認
通知に「同意しない場合の対応」や「期限」が記載されているか確認してください。
この内容によっては「供託」という手続きをしなくてはいけなくなるかもしれません。
供託については次回ブログでお伝えしようと思います。
3.「同意しない」旨を明確に伝える
通知を無視してしまうと、管理会社側に「特に異論はない」と誤解されかねません。
したがって、書面またはメールで「家賃改定には同意できない」旨を明確に伝えましょう。
【例文】
拝啓
このたび賃料改定のご通知を頂きましたが、現時点においては改定に同意する意思はございません。
現在の契約内容(賃料を含む)に基づいて引き続き賃貸借を継続させていただきたく存じます。
なお、共用部のリニューアルについては承知しておりますが、現状において賃料改定の合理性は見出せません。
今後もご丁寧なご対応をお願い申し上げます。
敬具
こうした内容を「証拠が残る方法で送る(メール・内容証明など)」ことが大切です。
周辺相場をチェック
管理会社側が提示してきた金額が、果たして妥当かどうか?
スーモ、ホームズ、アットホームなどのポータルサイトで、同じマンションの別の部屋や、近隣の同条件物件の家賃相場を調べておくと今後のやり取りの判断材料になります。
念のため、調べておくことをお勧めします。
家賃値上げには、感情でなくロジックで対応を
今回のような通知を突然受け取った際、驚いたり、怒ったりするのは当然のことだと思います。
しかし、焦って反射的に署名してしまうのではなく、法的根拠・相場・契約内容を確認したうえで、承諾できないのであれば、冷静に拒否の意思を伝えることが何より重要です。
貸主様も、話し合いや交渉をスムーズにしたいと思うのであれば、一度、借主様の立場になって考えてみることが必要かもしれませんね。
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