有限会社ワンダーランド
2018年05月15日
ブログ
No.47 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
不動産を譲渡したときにかかる税金は 以下のとおりでした。
◆所得税(譲渡所得)・住民税
居住用財産の譲渡の特例について
書いていきます(*^▽^*)
譲渡益があった場合
①居住用財産の3,000万円の特別控除
②居住用財産の軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換えの特例
※①と②は重複できます。
※①と③、②と③は重複できません。
今日は譲渡益があった場合の
①居住用財産の3,000万円の特別控除の続きです。
共有名義の居住用財産を売却した場合
共有名義人の各人ごとに3,000万円控除が
適用されます。
★具体例
同居している夫と妻
夫2/3 妻1/3
課税譲渡所得が6,000万円の場合
・課税所得
夫・・・6,000万×2/3=4,000万
妻・・・6,000万×1/3=2,000万
・特別控除適用
夫・・・4,000万ー3,000万=1,000万
妻・・・2,000万ー2,000万=0
課税譲渡所得は1,000万円となります。
名義人を夫のみにしていると
6,000万ー3,000万=3,000万円が
課税所得になりますので
大きな差になりますのでご確認ください!
書いていきます(*^▽^*)
譲渡益があった場合
①居住用財産の3,000万円の特別控除
②居住用財産の軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換えの特例
※①と②は重複できます。
※①と③、②と③は重複できません。
今日は譲渡益があった場合の
①居住用財産の3,000万円の特別控除の続きです。
共有名義の居住用財産を売却した場合
共有名義人の各人ごとに3,000万円控除が
適用されます。
★具体例
同居している夫と妻
夫2/3 妻1/3
課税譲渡所得が6,000万円の場合
・課税所得
夫・・・6,000万×2/3=4,000万
妻・・・6,000万×1/3=2,000万
・特別控除適用
夫・・・4,000万ー3,000万=1,000万
妻・・・2,000万ー2,000万=0
課税譲渡所得は1,000万円となります。
名義人を夫のみにしていると
6,000万ー3,000万=3,000万円が
課税所得になりますので
大きな差になりますのでご確認ください!
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天気のいい!今日は火曜日!でも五十日!今日も一日頑張っていこうと思っています!
ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
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住所:大阪市浪速区元町1-5-19
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6647-3363
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