有限会社ワンダーランド
2018年05月17日
ブログ
No.49 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
不動産を譲渡したときにかかる税金は 以下のとおりでした。
◆所得税(譲渡所得)・住民税
居住用財産の譲渡の特例について
書いていきます(*^▽^*)
譲渡益があった場合
①居住用財産の3,000万円の特別控除
②居住用財産の軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換えの特例
※①と②は重複できます。
※①と③、②と③は重複できません。
今日は③特定居住用財産の買換えの特例について。
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超え
居住期間が10年以上の居住用財産を譲渡(売却)。
それから別の居住用財産(床面積50㎡以上)を
購入した場合。
買い換えた居住用財産(マイホーム)を
また次に譲渡(買換え)するときまで
譲渡益を繰り延べることができます。
ただ、買い替え特例でお得になるケースも
そう多くはないと思います。
この制度を利用する際はあらかじめ
きちんと調べることをお勧めします。
書いていきます(*^▽^*)
譲渡益があった場合
①居住用財産の3,000万円の特別控除
②居住用財産の軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換えの特例
※①と②は重複できます。
※①と③、②と③は重複できません。
今日は③特定居住用財産の買換えの特例について。
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超え
居住期間が10年以上の居住用財産を譲渡(売却)。
それから別の居住用財産(床面積50㎡以上)を
購入した場合。
買い換えた居住用財産(マイホーム)を
また次に譲渡(買換え)するときまで
譲渡益を繰り延べることができます。
ただ、買い替え特例でお得になるケースも
そう多くはないと思います。
この制度を利用する際はあらかじめ
きちんと調べることをお勧めします。
今日は木曜日!
本当に毎日が早い!今日も一日!すべてに頑張っていこうと思っています!
ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Fax: 06-6643−3363
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住所:大阪市浪速区元町1-5-19
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6647-3363
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