No.51 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
不動産を譲渡したときにかかる税金は 以下のとおりでした。
居住用財産の譲渡の特例について
書いていきます(*^▽^*)
譲渡益があった場合
①居住用財産の3,000万円の特別控除
②居住用財産の軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換えの特例
※①と②は重複できます。
※①と③、②と③は重複できません。
譲渡損があった場合
①居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の
損益通算および繰越控除の特例
②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および
繰越控除の特例
今日は譲渡損があった場合の
①居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の
損益通算および繰越控除の特例について!
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超えの
居住用財産を譲渡し、譲渡損失が生じたとします。
10年以上の住宅ローンを使用して
新たな居住用財産(床面積50㎡以上)を
購入したとき、要件を満たせばその譲渡損失と
その年の他の所得とを損益通算することができます!
また、翌年以降3年間にわたり
その譲渡損失をほかの所得から控除できます。
(繰越控除といいます)
ただし、繰越控除を受ける年の合計所得は
3,000万円以下でなければいけません。
3,000万を超える所得があるなら
税金払いなさい!ということですね・・・笑
今日は月曜日!
一週間の始まり!今週も!今日も一日!頑張っていこうと思っています!
ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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