2018年05月29日
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No.57 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
区分所有者の団体と構成員について。
区分所有者は全員で管理組合を構成し
区分所有法の規定により集会を開き、
規約を定め、管理者を置くことができます。
区分所有法の規定により集会を開き、
規約を定め、管理者を置くことができます。
「置くことができます」となっているのは
集会の開催、規約の設定、管理者の設置は
あくまでも任意であり、義務ではないからです。
区分所有者は当然、管理組合の構成員に
なります。
賃貸人等の占有者は、使用方法について
集会の決議及び規約に拘束されます。
マンションの分譲業者が建物全部を所有している
場合のように、区分所有者が一人だけの段階では
管理組合はまだ成立していません。
分譲により区分所有者が二人以上になった時点で
初めて管理組合が成立します。
(事務所・店舗だけでは不可)
例えば、共用部分の管理や修繕が必要になったときの
修繕積立金の徴収などが管理組合によって行われます。
建物の管理と共に管理会社に委託する場合も多くあります。
区分所有者によって管理することを自主管理方式といい
業者に管理を委託することを業務委託方式といいます。
マンションやビルを管理をするためには
専門的な知識や理事会の運営などが必要で
区分所有者の負担が大きいこともあり
業務委託方式をとる場合が多いようです。
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