有限会社ワンダーランド
2018年05月31日
ブログ
No.59 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
昨日は専有部分についてでした。 今日から数回に分けて共用部分について 書いていきたいと思います!
今日は共用部分の種類について。
共用部分とは廊下・階段・エレベーター等
区分所有者等が共同して使用する部分のことで
①法定共用部分と規約共用部分
②全体共用部分と一部共用部分
という2つの視点から分類されます。
①法定共用部分と規約共用部分
廊下や階段やエレベーター等が法定共用部分です。
マンションにある集会室は規約によって
共用部分となるのが規約共用部分です。
集会室は構造上・利用上の独立性を備えた
専有部分となりますが、特定の区分所有ではなく
マンションのみんなが利用する部分です。
そのため、規約を定めることによって初めて
共用部分に変わります。
法定共用部分は登記は不要ですが
規約共用部分を第三者に対抗するためには
登記が必要です。
今日は、朝からすごく忙しく!天気も昼から雨!でも頑張ります!
ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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