No.61 シングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
一週間の始まりです。 雨の日が増えてきて「そろそろ梅雨入りか」 「洗濯物は浴室乾燥だな~」の季節です(*'▽')
区分所有法は、共用部分の管理に関する行為を
以下の3つに分けます。
①保存行為
②管理行為
③変更行為
そして、内容に応じて集計の決議を変える等
必要な手続きを規定しています。
①保存行為
保存行為は各所有者が単独行為で行うことができ
集会の決議はいりません。
②管理行為
集会の普通決議が必要です。
(区分所有者及び議決権の各過半数の賛成が
必要となります。)
③変更行為
共用部分の形状または効用の著しい変更を
伴わないものを軽微変更といい、
集会の普通決議が必要です。
(区分所有者及び議決権の各過半数の賛成が
必要となります。)
共用部分の形状または効用の著しい変更を
伴うものを重大変更といい、
集会の特別決議が必要です。
(区分所有者及び議決権の各4分の3以上の
多数による集会の決議が必要となります。
ただし、区分所有者の定数に限り、規約で
過半数まで減ずることができます。)
今日は、月曜日、朝からすごく忙しく!真夏日になりそうです!でも頑張ります!
ママ友に相談されたことや、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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