ご近所トラブル!隣家の木の枝問題②
毎日ハッピーに邁進!なんば大国町の不動産エージェント☆おりちゃん☆です。
改正後、全国初!強制切除した事例
民法改正後、全国初!!不動産関係者注目のニュース!
【実際に枝を切除した事例】
~市長自ら、家の前で民法条文を読み上げたうえで強制切除開始~
2023年7月11日、大阪府交野市の道路に民家の木の枝がせりだして通行人の妨げになっていたため、住民の同意を得ずに枝を切除しました。
私はニュースで実際の現場写真を見たのですが、交野市内の住宅の敷地から木の枝が大きくせり出し、市道の一部を木の茂みが覆っているような状態でした。明らかにきちんと管理されておらず、通行人への迷惑や危険性、車にも直接あたってしまう可能性があるのが見て取れます。
ニュースによると、周辺住民からも切除するよう強い要望があったようです。
また、「道路の安全性を確保するため、交野市は土地所有者に対して、伸びすぎた枝の適切な管理をするよう2年以上も前から指導していた。しかし、所有者は対応しなかったため、交野市職員が一斉に枝を切除(剪定)した。」とのことでした。
切除を始める前に、交野市長が該当の家の前で改正民法条文を読み上げたそうです。
市は費用を土地の所有者に請求することを検討しているようです。請求したところですんなり払うのでしょうかね。払わなかったら差し押さえとかになるのでしょうか。
隣家の場合は?
このニュースのような道路にはみでている状態の木の枝、よく見かけます。
私も通勤の途中、歩いていて頭に当たりそうなので避けて通らなければならないような場所があり、通るたびに危ないな!と思っています。
また、今回は市道に突き出ていたため行政が動いて切除したわけですが、隣家から自分の敷地に突き出しているパターンではどうでしょうか。
お隣さんと日頃から仲良くしていれば気軽に声をかけやすいかもしれませんが、そもそも言いにくい、気まずいやん…という方も多いと思います。
前回ブログで挙げた『【改正後民法233条】3.①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき』は強制切除可能とはいえども・・⇒切除OKとはいっても、やっぱ揉めるんちゃう?
改正民法もどこまで機能的に効果を発揮するのか、私は正直少し疑問に思いました。
落ち葉の被害
私の友人宅の隣にはマンションが建っていますが、マンションの周囲は敷地が広めにとられており、桜の木がたくさん植えられています。春には満開の桜が咲くので大変綺麗なのですが、一つ問題がありました。
敷地外へ枝がはみ出ているわけではないのですが、その桜の木は剪定されることなく伸ばし放題だったため、年月をかけて高さ20m近くまで成長し、花びらや落ち葉で友人宅の樋を詰まらせ修理が必要になったのです。
また、毎年大量に降り注ぐ花びら・落ち葉の掃除は大変だったことでしょう。管理組合との話し合いでなんとか解決(ここでは詳細は割愛します(;'∀'))しました。
そもそもサクラは品種にもよりますが、成長が早く大木になる、毛虫の発生、根が広く伸びる(家の基礎を壊す恐れ)、落ち葉の掃除が大変などの理由から、管理するのに費用も労力もかかるため、庭木やマンション敷地には不向きと言われています。
まとめ
いずれにしても植物が悪いわけではありません。植物を植える・育てる時はその場所や環境を充分に考えてから植えなければなりません。
また、長生きするものであれば10年20年後先も見据えて、責任をもって管理しなければなりません。
本来は、法律でわざわざ取り締まることではなく、一人ひとりの思いやりや目配りで気をつけるべきことのような気もしますが、こういうニュースや話題が増えることで、各々が「うちも気を付けないとなぁ」と思える世の中になれば良いですね。
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