ご近所トラブル!隣家の木の枝問題①
毎日ハッピーに邁進!なんば大国町の不動産エージェント☆おりちゃん☆です。
隣の家の枝葉がはみだしている問題
みなさまこんにちは(*’ω’*)
最近ビッグモーターのニュースが世間を騒がせていますね。
私が個人的に驚いたのは保険の不正請求よりも、店舗前の街路樹へ除草剤をまいていたこと。
記者会見で「環境整備のため」と言っていたのを「環境破壊の間違いやん」と心の中でツッコみました。
このニュースでふと思い出しました。
民法233条(相隣関係)のお話。
『隣の家の木の枝葉がうちの敷地にはみ出している!!』
『道路に飛び出ている枝が車に当たりそう!どうにかしてョ!!』
なんてこと、よくありますよね。
道路に飛び出ていたら歩行者や車が危険ですし、隣家にはみ出している場合なら、落ち葉もそこに落ちるので掃除もしなくてはなりません。
いずれにしても、近隣への迷惑・トラブルを引き起こします。
このような樹木の越境被害に遭われている方に朗報です。
この問題を取り締まる法律が改正されました。
令和5年4月1日施行!
改正前から改正後の変化
【改正前民法第233条】
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
⇩ ⇩ ⇩
【改正後民法233条】令和5年4月1日施行
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.1の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.1の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(法務省HPより抜粋)
※相当の期間:およそ2週間程度
※所在を知ることができないとき:登記簿や住民票等の公的記録の確認および現地調査など合理的な方法で調査しても不明な場合
改正前の問題点
改正前:根っこはいいけど枝は隣人が勝手に切ったらダメ!
【改正前の問題点】
・所有者に頼んでも対処してくれない
→切除請求訴訟→勝訴→執行官立ち合いのもと切除
ものすごい時間と労力・・・
・そもそも所有者が誰なのか分からない、所有者が見つからない
お手上げ・・・
⇩ 事実上、法律が機能せず ⇩
改正後:例外的に枝もOK!
【改正後の改善点】
・裁判なしでも切除可能
まずはその竹木の所有者に枝を切らせるという従来の原則を前提としつつ、①~③の場合なら例外的に越境されている側の土地所有者が切っても良いという、改正前から比べると柔軟な内容に変更されました。
長くなりそうなので今回はここまでにしときます!
ずっと思っていたのですが、長すぎるブログって読むのしんどくないですか?
次回は事例や個人的見解を書きたいと思います(・∀・)
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