宅地建物取引業法第37条 書面!
第37条書面とは、契約書だと思っていた・・・
宅地建物取引業者が不動産取引に関与して契約が成立した場合に、
当該業者が取引当事者に交付しなければならない書面。
「契約成立後の書面」
この書面の交付は、宅地建物取引業法第37条の規定に
基づく義務である。
交付する書面には、代金または借賃の額、その支払方法、
引き渡しの時期など法律に定める主要な契約内容
(売買・交換の場合と賃貸借の場合とで異なる)を
記載するとともに、
宅地建物取引士が記名押印しなければならない。
なおこの書面の交付は、
契約書(宅地建物取引士の記名押印があるもの)
の交付によって満たすことができる。
とあります。賃貸契約書の中には、単に宅建業者の記名押印が
あるだけで、宅地建物取引士の記名押印がないものが
よくあります。
不動産業者でもこの規定をあまり知らない人が多くいます。
勿論、マンションオーナー様も知らずのうちに
契約書を作成して大丈夫だと思っていらっしゃいます!
契約成立後の書面というのは、契約内容を明確にするために「宅地建物取引業法上」作成が義務付けられている書面です。
契約書というのは、宅地建物取引業法上作成が義務付けられているものではなく、民法上も契約は書面で行う必要がないので、法律で決められているというよりも、当事者が純粋に後日の紛争を防止するために作成するものです。
みなさんも注意をしましょう!
「宅地建物取引業者」に書面の交付義務があるという事です。
不動産相続の相談窓口のセミナーを 8月25日土曜日10:30より ワンダーランドの近くの元町老人憩いの家で (大阪市浪速区元町3-9-16) 開催する事になりました。
当日は、少数の方(約5名)でのセミナーとなります。
尚、大変に恐縮ですが、参加費1,000円を頂戴いたします。
(ケーキ・コーヒー付きです)
今、相続で争っている
25%が1000万円以下で争っています。
5000万円以下の争いは、全体の75%になります。
相続を争続や争族にしないためにも
今から考えてみませんか?
みなさんもどうぞ!お気軽に!
不動産相続の相談窓口のセミナーに来てみたください!
⭐☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐
・HP: https://www.0120720901.com/
https://www.720901.com/
https://www.720.co.jp/
・mail info@720901.com
・本店
住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Fax: 06-6643−3363
・難波店
住所:大阪市浪速区元町1-5-19
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6647-3363
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
関連した記事を読む
- 2024/11/22
- 2024/11/19
- 2024/11/16
- 2024/11/15