宅地建物取引業法第37条 書面!
第37条書面とは、契約書だと思っていた・・・
宅地建物取引業者が不動産取引に関与して契約が成立した場合に、
当該業者が取引当事者に交付しなければならない書面。
「契約成立後の書面」
この書面の交付は、宅地建物取引業法第37条の規定に
基づく義務である。
交付する書面には、代金または借賃の額、その支払方法、
引き渡しの時期など法律に定める主要な契約内容
(売買・交換の場合と賃貸借の場合とで異なる)を
記載するとともに、
宅地建物取引士が記名押印しなければならない。
なおこの書面の交付は、
契約書(宅地建物取引士の記名押印があるもの)
の交付によって満たすことができる。
とあります。賃貸契約書の中には、単に宅建業者の記名押印が
あるだけで、宅地建物取引士の記名押印がないものが
よくあります。
不動産業者でもこの規定をあまり知らない人が多くいます。
勿論、マンションオーナー様も知らずのうちに
契約書を作成して大丈夫だと思っていらっしゃいます!
契約成立後の書面というのは、契約内容を明確にするために「宅地建物取引業法上」作成が義務付けられている書面です。
契約書というのは、宅地建物取引業法上作成が義務付けられているものではなく、民法上も契約は書面で行う必要がないので、法律で決められているというよりも、当事者が純粋に後日の紛争を防止するために作成するものです。
みなさんも注意をしましょう!
「宅地建物取引業者」に書面の交付義務があるという事です。
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Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
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