良いパートナー! いい賃貸住宅管理会社!No2
収益マンションのための本がたくさん出版されています。
その本の中でも信頼できる管理会社の選び方、そんなチェックポイントのしている本があります。
このような項目が、
管理会社が収益物件の売買ノウハウを持っている会社を選ぶ事とありました。
しかし、今の賃貸管理会社で売買をすることも難しいのに・・・収益物件の売買なんてとても出来るレベルのところは希である。
実は賃貸住宅等の管理会社だけをするぶんには、宅建業における宅建の免許は必要じゃないのです。
事実、一人の宅建取引士もいなければ、宅建の免許も持たずに管理会社をおこなっているところがあります。本当にそんなところが・・・
今、国交省が行っている政策の中には実務経験者や賃貸不動産経営管理士の資格を持っている人がいなければ、賃貸マンション等の管理を(プロパティマネジメント)ができないような状況になってきています。
すでに7年前位から国交省は賃貸マンションにおける管理業者登録を始めました。
当初は、保証金・敷金トラブルや大阪では、ほとんどありません。更新料をめぐる裁判。その他の賃貸物件にまつわる数々のニュースが報道されています。
家賃滞納者に対する強引な取り立てなども問題視されており、不動産賃貸業全体に対しての信頼が問われています。
そこで新たに「賃貸住宅管理業登録制度」が施行されました。
賃貸住宅管理業者を登録制にして明確なルールを義務付けることで、入居者・賃貸オーナー・管理会社のトラブルを防ぐための制度としてできました。
しかしながら、2016年9月改定のものは、
● 事務所ごとに「一定の資格者」(実務経験者等)の設置を義務化
● 「貸主への重要事項説明」などを一定の資格者が行うよう義務化
● サブリースの借上げ家賃などについて「貸主への重要事項説明」の徹底
このうち「一定の資格者」については
「管理業務に関し6年以上の実務経験者」または
「同程度の実務経験者」としたうえで、「同程度」の要件として
「賃貸不動産経営管理士」(この民間の試験であるが段々と難しくなってきている。現に経験者で取引士を持っている人間が受験しても合格しない)を挙げている(不動産業課長通知)。
ただし、すぐに人材を確保できないケースもあることから
「一定の資格者の設置」および「一定の資格者による重要事項説明」については2018年6月30日まで経過措置が設けられた。それが、つい先日だった。
でも、一番の問題は、サブリースの問題だ!
現在もテレビのニュースでもよく出てくる。
だから、サブリース契約をする際にも重要事項説明の徹底をし、
借上げ家賃の内容や将来の賃料水準変動に伴う改定条件などを
書面に明記し、あいまいな説明や誤解によるトラブルを
防止しようとしている。
サブリースとは、管理業者が賃貸住宅を一括して借上げたうえで
転貸し、貸主(オーナー)に対して「家賃保証」をする仕組みである。しかし、・・・
ここにいろいろな落とし穴があるのだ!
その辺のことは次の機会に説明しよう!
有現会社ワンダーランドはすでにこの登録をしています。
賃貸住宅管理業者登録 国交省(2)464号です。
不動産相続の相談窓口のセミナーを 8月25日土曜日10:30より ワンダーランドの近くの元町老人憩いの家で (大阪市浪速区元町3-9-16) 開催する事になりました。
当日は、少数の方(約5名)でのセミナーとなります。
尚、大変に恐縮ですが、参加費1,000円を頂戴いたします。
(ケーキ・コーヒー付きです)
今、相続で争っている
25%が1000万円以下で争っています。
5000万円以下の争いは、全体の75%になります。
相続を争続や争族にしないためにも
今から考えてみませんか?
みなさんもどうぞ!お気軽に!
不動産相続の相談窓口のセミナーに来てみたください!
⭐☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐
・HP: https://www.0120720901.com/
https://www.720901.com/
https://www.720.co.jp/
・mail info@720901.com
・本店
住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Fax: 06-6643−3363
・難波店
住所:大阪市浪速区元町1-5-19
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6647-3363
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
関連した記事を読む
- 2024/11/22
- 2024/11/19
- 2024/11/16
- 2024/11/15