消防点検!!
毎日がハッピーに邁進している、なんば大国町の不動産エージェント!スーパーガール☆おりちゃん☆です。
消防検査の立ち合い
みなさま、こんにちは(*'ω'*)
ワンダーランドのおりちゃんです☆
皆様が住んでいる、または所有しているマンション・アパートではきちんと防火管理・ 対策は為されているでしょうか?
先日、弊社の管理するマンションにて消防署職員さんの消防検査がございましたので、某マンションの防火管理者であるワンダーランド店長・小坂とともに立ち会いに行ってきました。
そして翌日、消防署へ出向き「消防計画作成届出書」を提出して参りました。
消防署規定の書面の書き方が少し難しかったのですが、職員の方が優しく丁寧に教えて下さりました(*‘∀‘)感謝☆彡
職員の方のお話を聞いている中で、宅建や賃貸不動産経営管理士の試験で勉強したなぁ・・と思い出したので、防火管理者や消防計画について備忘録として少し残しておきたいと思います。
防火管理者の役割
消防法第8条の規定に基づき、マンションだけでなく会社の事務所や倉庫、飲食店や宿泊施設、学校など、建物の規模や用途により防火管理者の選任は様々な場所で必要です。(各自治体のホームページで建物の一覧表の確認ができます!)
防火管理者は、火災の発生の防止と火災の被害を最小限に止めることを目的として、「普段、誰が何をしたらよいのか」、「万が一火災が発生した場合にどうしたらよいのか」を消防計画に定めなくてはなりません。
加えて、日常の火気管理や避難施設の管理、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練なども行う必要があります。
《防火管理者の役割》
◆ 防火管理に係る消防計画の作成
◆ 消防計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施
◆ 消防用設備等の点検・整備
◆ 火気の使用・取扱いに関する監督
◆ 避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理
◆ 収容人員の管理
◆ その他防火管理上必要な業務
消火器も点検が必要?
消火器も定期的に点検が必要だということをご存じでしょうか?
業務用消火器は防火管理者等が自身で定期点検を行うことも可能ですが、製造から一定年数が経過した消火器は消防設備点検資格者に半年に一度、法定点検をさせる必要があります。
住宅用消火器は義務ではありませんが、こちらも使用期限はあるので定期的に確認しておいたほうが安心ですね。
ちなみに近年、「悪徳消火器商法」と呼ばれる不適切な訪問点検を行う悪徳業者が出回っているようです。消火器の点検代として高額の料金を請求するものです。((((;゚Д゚))))ガクガク)
《狙われやすいポイント》
・消火器の設置本数が多い建物
・自宅の敷地にアパートを所有している一軒家
(日中家に一人でいる時間帯に被害に合うことが多いです。)
1.出入りの点検業者を装う。
2.勝手に作業してしまう。
3.契約書に署名を求める。
4.代金を請求する。
5.脅迫する 、返還を拒否する。
「消防署の方から来ました」(消防署の方角から来ました)というような古典的なケースもあるそうです(笑)
まとめ
過去の火災事例をみると、火災発見の際の初動対応の不手際、防災設備の不備や維持管理の不適切などから火災が拡大し、被害が大きくなってしまうケースが多いようです。
なかには、管理権原者や防火管理者に対して防火管理業務の不履行から刑事責任を問
われた事例もあります。(←消防署職員さんが言ってました。。。
単に法令順守や義務だからということではなく、リスクマネジメントの観点からも、建物利用者の安全を守るためには、防火管理の重要性を認識し、物件管理を徹底していくことが大事なのだと改めて感じました_( _´ω`)_ペショ
⭐☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐
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・mail kuma@720901.com
・住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Fax: 06-6643−3363
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6647-3363
・宅建免許番号 大阪府知事免許 (08) 第034477号
・賃貸住宅管理業登録番号 国土交通大臣 (02)第0000048号
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