オーナー様必見!登記簿謄本のうんちく。改製不適合(事故簿)って何?
毎日ハッピーに邁進!なんば大国町の不動産エージェント☆おりちゃん☆です。
事故簿ってご存じですか?
オーナーの皆さま、こんにちは。
インターネットがまだ普及されて無かった時代、登記簿謄本は紙媒体しかなく、取得するときは管轄の法務局へ行かなくてはなりませんでした。
今はインターネットで謄本を取得できるので大変便利になりました。(コンピュータ化されてから「登記事項証明書」という名称になりましたが、言いやすいからか未だに「謄本」と呼ばれることが多いです。)
先日もインターネットで、とある建物の謄本を上げようとしたのですが、なぜか出てこない・・・未登記なのかと思いました。
しかし、よくよく調べてみると、未登記なのではなく、どうやら登記はされているようで、どういうこと???と思いながら、法務局に問い合わせました。
すると、その該当物件は「改製不適合」というものだと教えて頂きました。司法書士さんの間では、通称「事故簿」と呼ばれているようです。
改製不適合の背景
担当の方に詳しく伺ったところ、「昔、換地処分(区画整理)があった時に、本来であれば登記官の職権で新地番に変更されるのですが、ここの建物の場合、対象となる地番が無かった、もしくは分からなかったため、改製できなかったというイレギュラーなケースです」という答えでした。
法務局の担当の方の「地番が分からなかった」の意味がイマイチ分からず、さらに調べてみると、やっと理由や背景が理解できました。
冒頭でも説明した通り、その昔、登記簿謄本は紙製の帳簿で保管されており、「ブックシステム」と呼ばれていました。
1988年(昭和63年)に紙製帳簿からコンピュータへの移行が開始され、2008年(平成20年)にすべての謄本の移行が完了しました。
この移行がされた時に、読めない文字がある、持分を足しても1にならない、同一の不動産について数個の登記がある(いわゆる二重登記)、所有者の記載がされていない等々、何らかの理由でコンピュータ化できなかったという事情があったそうです。
ただし、これらの改製不適合となった原因の記録があるわけではないので、当時の改製不適合となった理由は法務局でも分からないという意味でした。
そして、一番肝心なことですが、「この改製不適合の謄本も現行で有効である」ということです。実物はお見せできませんが、手書きの謄本のため、その字体や雰囲気から時代を感じ取れる書面です。
改製不適合のデメリット
このような事故簿につづられた登記は、紙媒体のみでの保管のため、インターネット登記情報で検索しても、「該当ありません」という結果になり、管轄法務局へ行かなければ登記情報の取得ができません。
もちろんオンラインでの登記申請も受け付けてもらえず、管轄法務局へ出向き書面での登記申請をしなくてはなりません。管轄法務局が遠方の場合はさらに労力がいることでしょう。
また、相続登記等を申請した場合でも登記識別情報通知書が発行されません。その代わりに、登記申請書の写しに登記済の印の押された登記済権利証が発行されますが、登記済権利証の発行素材となる申請書副本を登記申請書と一緒に法務局へ提出する必要があるようです。
このように改正不適合物件の場合、通常の登記申請と比較して、色々とイレギュラーな点があります。
不適合となった原因を是正し、コンピュータ化ことも可能ですが、いずれにせよ司法書士等への依頼が必要です。
皆様の所有されてる物件の謄本はいかがでしょうか。
弊社では司法書士の先生方とも連携して、日々業務を行っております。
お気軽にご相談下さい。
管理のことはワンダーランドへ
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