勘違いしている人が多い「民泊」、民泊の定義と許可
難波から徒歩圏内にあり、マンションも非常に多い大国町。民泊の勢いは止まることなく増え続けています。
道行く人を見ていると、観光客であろう外国人の方が多いのではないか?と思ってしまう程です。
昔なら、外国人を見ると非常に珍しく、つい目をやってしまっていましたが、今はいるのが当たり前すぎて、得に目をやる事もありませんね・・・
そんな民泊ですが、キチンと許可を取って営業している所は1割程度しかなく、無許可営業が3割程度、残りの6割は実態不明で調査中というのが現状です。
急に流行り、数が一気に増えたので、対処しきれていないんでしょう。観光客が多すぎて、宿泊施設が不足している中、民泊は非常に重要な役割を担っていますので、もう一度、民泊とは、どんなものか、どんな条件がいるのかを見直してみましょう。
ちなみに下記のステッカーはきちんと民泊の許可を受けて営業している建物に貼られています。
■民泊とは?
「民泊」という言葉は、最近になってこそ、耳にする機械がかなり増えましたが、言葉自体は昔から存在していました。読んで字の如く、民家に泊まる事です。
昔は現代のように、宿泊施設や、交通機関が整備されていなかった為、旅先等で、自分の住んでいる住宅を見知らぬ人に宿として無償で提供する事が珍しい事ではなかったようです。そこには損得感情はなく、提供者の善意によるものであったでしょう。
しかし、時代は大きく変わり、インターネットの普及、外国人の観光客の増加もあいまって、「無償で提供」→「有償で提供」とビジネスとして展開します。
「善意の提供」→「収益の為に提供」へと変わり、自身の住宅を貸すのではなく、空き家やマンションの空室を提供する事が増加します。
現在では、この行為が民泊として認知されているでしょう。
この有償で、他人に住宅を貸す行為が、個人であろうとも、有償で提供している訳なので、旅館業法の規制にあたりますが、特にマンションの一室等、この規制の要件を満たすことはほとんどなく、その為、違法な民泊が増加する結果となってしまっているのが現状です。
そこで、従来の旅館業法の改正と並行して、新しいビジネスモデルとして、民泊に対する法律の規定を行う流れとなりました。
■3種類の民泊
2018年に施行予定の「民泊新法」で定義される民泊は、旅館業法の対象外の宿泊施設とされています。
この新法ができる事で、「新法の民泊」「旅館業法の民泊」「民泊条例の特区民泊」といった3種類の民泊ができる事になります。
●新法民泊
新法民泊には大きな2つの特徴があります。
1つは、「旅館業法の民泊」「民泊条例の特区民泊」の建物の用途はホテル又は旅館ですが、「新法の民泊」の建物は住宅です。
ホテルや旅館が営業することができない住宅地域で営業する事が可能となります。
もう1つは、年間営業日数の上限が設定されています。年間「180日」とされており、これを超えて営業等は行えません。
この民泊新法の民泊施設は、「家主居住型」と「家主不在型」に分けられます。
<家主居住型>
・個人の生活の拠点である住宅である(住民票がある)
・提供日に住宅提供者も泊まる
・年間提供日数等が一定の要件を満たす
<家主不在型>
・個人の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であっても、提供日には住宅提供者が泊まっていない
・提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること
・年間提供日数等が一定の要件を満たす
●旅館業法の民泊
旅館業の4種類に分けられていますが、民泊の定義は旅館業法には示されていません。
そこで、旅館業の4種類の中の一つである「簡易宿泊所」の定義の中に入れて、この許可を取るように促しました。
それでは、簡易宿泊所の許可を取れば、どの建物でも営業出来るのかといえば、違い建物の規模やサービスの提供の仕方によって、違う許可が必要になります。
<ホテル営業>
洋室客室を主体とする宿泊施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、「簡易宿泊営業」「下宿営業」以外のもの。
但し、ホテルの場合は条例で「レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設」と規定されているケースが多いので、これらを満たす必要があります。
<旅館営業>
和室を主体とする宿泊施設。
ホテルのようにレストラン等を提供できるという規定される場合はほとんどありませんが、「ロビー又は食堂を有する場合には、利用者の用に供するための共同用の便所を有すること」といった規定が定められている場合があります。
<簡易宿泊所>
客室を多人数で共用する宿泊施設。
カプセルホテル等がこの簡易宿泊所にあたります。また、民泊の施設等もこれに当てはまることが多くこの許可を取るため、簡易宿泊所=民泊と勘違いされている方も結構います。
<下宿所>
一ヶ月以上の期間を単位とする宿泊施設。
短い期間の2泊や3泊といった場合はこの許可を取る事ができません。
●特区民泊
特区民泊とは、国家戦略特区として指定され、民泊条例を制定した地域で行う事ができる民泊。
2017年9月の時点では、東京都の大田区、大阪府一部、大阪市、北九州市、新潟市です。
特区民泊を始める場合は行政の認定が必要な他、宿泊施設のある場所の自治体が制定した民泊条例の内容を遵守する必要がありまうので、必ず確認が必要です。
■Airbnbの利用は許可が必要?
民泊業を行っている方は仲介サイトを利用している方が多いでしょう。有名所で言えばAirbnb等ですが、この仲介サイトを使用しても許可は必要になるのでしょうか?
「Airbnb等の仲介サイトを通じて反復継続して有償で部屋を提供する者は許可が必要」と見解が出ています。
これは、旅館業の適用対象となり、一時的に家を貸す民泊には当たらないという事になります。なので、Airbnb等に登録されて貸し出している部屋は、民泊ではなく旅館業の許可が必要となります。
民泊新法が施行されていない現在、仲介サイトできちんと、許可をとって営業している人は、ほとんど、いないでしょう。
■まとめ
かなりざっくりとした説明でしたが、民泊がどういうものか少しでも分かったでしょうか。実際に営業するとなれば、地域によっての条件や、建物が適用している条件も必要になりますので、細かく調べる必要があります。
現在、行われている民泊営業で一番多いのが、家主不在型の営業形態であると思われます。しかし、許可なしに行われているのがほとんどです。しっかりとした管理者等の設置がない為、夜中に騒いで騒音の問題や、ゴミを好き勝手に捨てられるゴミの問題等が発生し、周辺の住人や同建物の住人に迷惑がかかっています。
この辺が民泊が嫌がられる一番の理由でしょう。
では、許可を取ってしっかり行えば問題ないのですが、読んでいただいた方は、なんとなくお気づきかもしれませんが、個人単位で、しっかり許可をとって営業するのは、かなり難しいと感じられたでしょう。
旅館業を取得して営業するとなれば、片手間で出来るような事ではなくなりますので、個人でやるなら、自然と民泊新法の基準に合わせて行う事になるでしょう。
しかし、180日の営業制限が設けられている以上、ビジネスとしてやっていくのは難しい部分があります。この条件がクリアできるとしても、管理者の設置しなくてはならない点を考えるとやはり片手間ではなくなります。
もし、個人でも出来るとなれば、家主在住型の民泊でしょう。これならば、家に泊まりに来てもらう感覚で営業できるからです。
ただ、現在のように多い1Kの部屋では、出来ませんので、必然的に部屋数の多い住宅に住んでいる必要があります。現在のような手軽さはなくなってしまいます。
細かな決まりがなく急に流行り過ぎた為、現在は取り締まりが追いつかず、グレーの状態で営業している所が多々ありますが、本格的に取り締まりがあれば、ほとんどの所が営業できなくなってしまうでしょう。
ただ、外国からの観光客が増え続けるなか、ホテルの数が足りていない状況でこの民泊は旅行客、国にとっても非常に助かっている存在となっている事も違いありません。今後また、新たな規制緩和があるかもしれないので、まだまだ、民泊からは目が離せそうにありません。
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