No.7 ヤマサンblog 「旦那さんが自営業、サラリーマンで何がどう違うの?」からの続き!
このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「 得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
親一人、子一人。
ムスコを育てながら働き、収入を得ているヤマサンです。
①旦那さんが自営業、サラリーマンで何がどう違うの? 答え⇒年金の種類、健康保険の種類が違います!! の続きです(/・ω・)/
★ケーススタディ
ママコ夫 :自営業(国民年金第1号被保険者、国民健康保険被保険者)
ママコ :パート(年収100万程度、国民年金第1号被保険者、国民健康 保険被保険者)
子供 :二人(国民健康保険被保険者)
ママコ夫が年収500万だと仮定して見てみましょう。
●国民年金保険料(第1号被保険者)
ママコ夫 16,340円/月
ママコ 16,340円/月
●国民健康保険料(家族4人分)
※大阪市在住、全員が39歳未満、ママコ夫:年収500万、 ママコ:年収100万で試算
40,852円/月
⇒合計73,532円
同じ年収条件で社会保険適用事業所にお勤めしたと仮定
●厚生年金(第2号被保険者)
※年収500万円を12ヶ月で割って交通費はナシで計算、 月額41万の等級でH30.3月分~の保険料で算出
ママコ夫 37,515円/月
●協会けんぽ健康保険料(家族4人分)
20,848円/月
⇒合計58,363円/月
社会保険適用事業所にお勤めした場合
「扶養」というありがたい制度があるので
年金⇒ママコ夫は厚生年金に加入。
ママコ夫は第2号被保険者となり、ママコは第3号被保険者となり ます。
第3号被保険者は、年金の保険料を払わずとも「払っている」 とみなしてくれるので
ママコ自身の支払はナシです。
健康保険⇒ママコと子供二人はママコ夫の「扶養」となり、 ママコ夫の保険料だけで
ママコ、子供二人も協会けんぽの被保険者となるのです(*'ω' *)
さてさて、明日はママコ夫が年収2,000万円だったらどうなる か!
を検証してみましょう(*´ω`)
シングルマザーのヤマサンですが、この先の事を考えて、これからもいろんなジャンルの知識や情報をこのブログで発信していこうと思います。
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