大家さんの悩み~単身入居者の残置物①~
毎日ハッピーに邁進!なんば大国町の不動産エージェント☆おりちゃん☆です。
高齢単身者の入居者増加
不動産オーナーのみなさま、こんにちは(・∀・)
高齢単身者の入居を不安に思ってお断りしているオーナー様は多いのではないでしょうか。令和2年度の国土交通省の調査では、賃貸人の約7割が「高齢者(60歳以上)に対する入居拒否感」を持っているというデータが出ています。
ですが、少子高齢化が社会問題になっている今の日本では、高齢者や単身者の賃貸住宅の入居は年々増加傾向にあり、受け入れを否めない世の中になってきました。また、入居当初は若かったけれど、長期に渡り住んでいただいたことで高齢者となった方もいらっしゃると思います。
【民間賃貸住宅の居住世帯の状況】
(平成30年住宅土地統計調査より)
65歳以上入居者 単身世帯
1988年 66万世帯 44.9%
⇩3.5倍⇩ ⇩
2018年 222万世帯 56.9%
なんと賃貸住宅の65歳以上の入居者は、30年間で約3.5倍も増加しています。
立地や物件にも寄りけりなので一概には言えませんが、今の日本で高齢単身者の入居を断り続けるのは、空室を増やす原因にもなりかねません。
2021年、オーナー様のこのような不安感を無くしていこうと、入居者が亡くなってしまった場合の円滑な賃貸借契約の解除と残置物の処理を可能とするモデル契約条項が国土交通省・法務省より策定されました。
単身の高齢者が賃貸物件に入居する機会を拡大することにもつながると考えられます。
亡くなったらどうするの?
★今までの方法★
相続人が把握できる場合
・賃借権・残置物は相続の対象となるため、相続人と連絡を取り、「合意の元で解約」または「滞納があれば債務不履行に基づく解除」をする。
相続人が把握できない場合
・賃借権・残置物は相続の対象となるため、直ちに賃貸借契約を終了させることが困難。
・賃借人の所有財産が物件内に残っている場合、これらを賃貸人や管理業者が自由に処分することが困難。
相続人と連絡がつかないからといって、オーナー様や管理会社が勝手に処理すると自力救済になり不法行為に当たります。解決するには裁判所の力を借りなければなりません。この場合の対応が難しく、時間も労力もかかるため、オーナー様や管理会社にとって負担が大きいのです。
※現実ではこういうケースにおいて、オーナー様や管理会社で勝手に処理してしまうことがありますが、本来はダメです。
☆今後の方法☆
賃貸借契約の締結前に入居者と受任者との間で、①賃貸借契約の解除と②残置物の処理に関する死後事務委任契約を締結し、家主と入居者の間の賃貸借契約に①②に関連する条項を盛り込むことで、入居者の死亡時に残置物等を円滑に処理することができるようになります。
長くなりそうなので、「☆今後の方法☆」の詳細はまた次回('ω')ノ
⭐☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐
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・宅建免許番号 大阪府知事免許 (08) 第034477号
・賃貸住宅管理業登録番号 国土交通大臣 (02)第0000048号
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