大家さんの悩み~単身入居者の残置物②~
毎日ハッピーに邁進!なんば大国町の不動産エージェント☆おりちゃん☆です。
前回のお話
前回は「大家さんの悩み~単身入居者の残置物①~」で
・高齢単身者の賃貸住宅入居者が増加している日本の現状
・高齢単身者の入居者が亡くなった場合に賃借権・残置物はどうするのか(★今までの方法★)
についてお伝えしました。
今回は前回の続きの
・賃貸借契約の解除と残置物の処理を可能とするモデル契約条項について、詳しくお伝えします。(☆今後の方法☆)
残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用
【対象の入居者(委任者)】
60歳以上の単身高齢者で、相続人を保証人等で確保できない方。
※若年層や2人世帯など賃貸人が不安を感じにくい場面で利用すると、消費者契約法や民法90条公序良俗に反する恐れがあるため注意が必要です。
【受任者の選定】
入居者の推定相続人が望ましいですが、居住支援法人、管理業者などの第三者でも可能。
※大家さんが受任者になるのは利益相反になり、無効となる可能性があるため避けるべきです。
【内容】
残置物の処理等に関するモデル契約条項は以下の①~③の条項から構成されています。
①解除関係事務委任契約に関するモデル条項
・家主との合意によって入居者の死亡時に賃貸借契約を解除する代理権を受任者に与えます。
②残置物関係事務委託契約に関するモデル条項
・入居者の死亡時における残置物の廃棄や指定場所への送付等の事務を受任者に委託します。
・入居者は、『廃棄しない残置物』(相続人等に渡す家財等)を指定するとともに、その送付先を明らかにします。
・受任者は、入居者の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に、『廃棄しない 残置物』以外のものを廃棄します。ただし、換価することができる残置物については換価する ように努める必要があります。
※①と②は、同一の受任者との間で締結する場合には,1通の契約書として差し支えありません。
③賃貸借契約に設ける上記(準)委任契約に関連する条項
賃貸借契約書にも下記の契約条項をを入れておく必要があります。
・賃貸借契約期間中に事務委任契約が解除された場合の措置
⑴賃借人は速やかに同じ内容の契約を新たに締結するよう努めること。
⑵委任契約を終了及び新たに締結した時は、賃借人はその旨を賃貸人に対して書面又は電磁的記録により通知すること。
・賃借人の死亡等の場合の通知義務
⑴賃貸人は,賃借人が死亡したことを知ったときは受任者に対してその旨を書面又は電磁的記録により通知すること。
⑵賃貸借契約が終了したときは、賃貸人は受任者にその旨を書面又は電磁的記録により通知すること。
残置物の指定方法
【残置物の扱い】
①指定残置物
委任者の死亡時点で物件内にある金銭を除く動産で、委任者が廃棄してはならないと指定したもの⇒指定送付先への送付
②非指定残置物
委任者の死亡時点で物件内にある金銭を除く動産で、死亡時点で委任者が所有しており、指定残置物以外のもの⇒一定期間の経過後廃棄OR換価
③金銭(換価された代金含む)⇒相続人に返還
【指定残置物の指定方法(委任者が指定する)】
・指定残置物リストへ掲載する。
・指定残置物にシールなどをの目印を添付する。
※指定残置物リストへ掲載する場合は、例えばテレビならメーカー・大きさ・設置場所なども記載し、複数台あっても特定できるようにしておく。
今回は、残置物の処理等に関するモデル契約条項のポイントをご紹介致しました。
一般的な賃貸マンションなどの物件ではまだまだ浸透していませんが、これらを積極活用することで、万が一の場合の対応をスムーズに。オーナー様だけでなく、入居者様の安心にもつながるのではないでしょうか(●´ω`●)
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・宅建免許番号 大阪府知事免許 (08) 第034477号
・賃貸住宅管理業登録番号 国土交通大臣 (02)第0000048号
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